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ordinaly Warp Diary 970915

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【さよなら、ばうわうさん】ver.1.0.0
970915
[LATEST]

【変更点】ワープ日記970915で書いたもの(加筆・訂正なし)。

(執筆中)
 9/22をもって日記猿人から去る決意をされた「ばうわう」さんについて、氏の決意表明文を読みつつ語る予定。

 と思ったのであるけど、時間もないので、気になる点を何点かだけ。

 なお、「お知らせ ばうわう」の「97/Sep/15 (Monday) 21:38:22」最終更新の版を元に引用を行います。

1について)
 私は、不正行為をしたつもりはありません。
 ハッキング行為をしてサーバに侵入したこともありません。
 日本やアメリカの刑法上、私の違法性は存在しません。
 実際に、あなたがたがどのような経済的・肉体的損失を受けた、と言うのでしょうか?
 まず「不正行為」とは何か? という話なんですが。言葉の定義に関してあげ足をとるみたいなのですが「違法行為」と言っているわけじゃなくて、あくまで「不正行為」だと池川・遠藤さんは言っているのだと思います。そしてその「不正行為」というのは、「日記猿人(の運営規則)」に対する不正行為のことだというのは、文脈から読みとれると思います。
 刑法に違反したかどうか、ということを、ばうわう氏は問題にしているようですが、ここでは「日記猿人の運営規則」に違反したかどうか、が問題になっているわけです。日記猿人というサービスには独自の使用規定がある、あるいは、日記猿人という会には独自の会則がある、ということです。ばうわう氏が刑法に違反してないにも関わらず、なんらかのペナルティを科せられるのは、(例えが悪いですが)サッカー選手が反則をおかしてレッドカードを受け、出場停止処分になっているのに近いでしょう。選手は刑法に違反したわけではありませんが、サッカーのルールに違反したので(サッカー競技の枠内で)ペナルティを受けるわけです。ばうわう氏は、ペナルティを加えられる事に対して反発しているのか、「不正」という用語を使われることに対して反発しているのか、よくわかりませんが(文面からは、「不正」という用語に対する反発のように読めますが)「日記猿人の運用規則に対する不正」という意味においては特に問題ないと思います。
 もちろん「ばうわう氏の行動が日記猿人の運用規則に対する不正だったかどうか」という判断は、また別の話です。(ばうわう氏は、こちらの論を展開すべきだと個人的には思うのですが)。
 それと、他人のコンピュータを本来許可されてない方法(不正な方法)を用いて動かすことや、他人のコンピュータの内部のデータを書き換えることは、刑法に違反した犯罪行為である可能性もあるのではないでしょうか。(私は法律は門外漢なので、正確なことはわかりません。ばうわう氏は、顧問弁護士に相談した方がいいかもしれません。)
(「あなたがたのほうこそ、立派な犯罪行為者です。」のあたりは、ばうわう氏が感情的になったための「言葉のあや」とみなして、今回はとりあげません。以下も同様。)

「私は、不正行為をしたつもりはありません。に関して
 これは、「E.N.システムの投票用パスワード発行ルーチンのバグを利用して複数のパスワードを『不正に』入手して、それを用いてアンケートに複数投票した」という、いわゆる「不正行為」に関して

のどちらの意味なんでしょうか。「つもり」のあたりから後者のニュアンスを感じます。(また、ばうわう氏は以前に日記で行為自体は認めていましたね)。後者であるとしたら、それは「違法行為」ではないかもしれまんせんが、「不正行為」であることは間違いないでしょう。ですから「違法行為ではない」と主張しても、「不正行為」である以上、日記猿人管理者がペナルティを科す可能性はあるわけです。「自分の行為は、実は不正行為ですらない」という主張を行う、あるいは「自分の行為は、不正行為であるが、管理者がペナルティを科すのは間違っている」という主張を展開すべきではないか、と思います。
 前者の「自分の不正行為といわれている行為はヌレギヌだ」という意味だとしたら、池川・遠藤さんとケンカをしている場合じゃなくて、ご自分のネット環境を早急にチェックすべきでしょう。なぜなら、その場合、ばうわう氏を詐称している人物は、ばうわう氏のメールのパスワード(おそらくプロバイダのppp接続やftp用を兼ねる)を知っていて、実際に、ばうわう氏が利用しているプロバイダのドメインから接続して不正投票しているのですから。(^_^;;

ハッキング行為をしてサーバに侵入したこともありません。に関して
 これも前項に関連しているのですが、後者「そのような行為は行ったが、それは不正行為とは思っていない」だった場合、それは、立派なハッキング行為(正しくはクラッキング行為)でしょう。「ハッキング行為をしてサーバに侵入」という言葉を、ばうわう氏がどのような意味で使っているのかわかりませんが、別にtelnetやftpでサーバに繋ぐのだけが「ハッキング行為」ではないわけで、「メールを使って不正にパスワードを入手した」のもクラッキングなら、「不正に入手したパスワードをつかってアンケートCGIを操作して投票した」のもクラッキングでしょう。(繰り返しますが「不正」とは「許可された以外の方法で」という意味で「違法である」という意味ではありません。)

日本やアメリカの刑法上、私の違法性は存在しません。に関して。
 違法性の件については、私は門外漢ですので、追求しません。ただし、違法である可能性もあると思います。

実際に、あなたがたがどのような経済的・肉体的損失を受けた、と言うのでしょうか?に関して。
 これはあまり声高に主張して欲しくない内容ですが、遠藤氏が管理者になる前に「ぷろくら日記」に書いていた通りに「池川さんの時間と体力を消費させた」ということが第一にあります。これは池川さんのネットワーク管理者、プログラマーとしてのコストから金銭的に計算できる損害です。それに加えて「精神的な損失」というのも、あるでしょう。(裁判などでも「被害者に精神的苦痛を与えた」というのはちゃんと考慮されるはずですし)。
 これらの点を考慮した上での発言とは思えませんが、これらの点を考慮した上でもなお「リンク集を維持するためには、ある程度の時間や労力が必要である。今回はたまたま私が原因に見えるかもしれないが、日記猿人を維持するために通常必要な労力の範囲内である。よって、私が特別の損害を与えたとは言えない」あるいは「私の悪意のない行為で誤動作するようなシステムを使っていることに問題がある」という方向で議論を進めることは可能だと思われます。(理解、賛同が得られるかどうか定かではありませんが)。また「リンク集は管理者のものではなく参加者のものである」という立場を強く主張した上でなら、なんらかの進展が期待できるかもしれません。あるいは製造物責任のような概念を持ち出して「ページを公開している以上、管理者にはそのページを維持する義務がある。よって一利用者である私の行為によって管理者が多大な労力を使う結果になったとしても、それは管理者側の責任である」という主張を行うとか。(主張するのはいいけれども、同意してもらえるかどうかは別の問題です。念のため)。

2について)
 私は、不正行為も、破壊行為も行ったことはありません。
 どの刑法に関わることなのか、明確に示してください。
 モラルの面で、「不正」「破壊」と私を攻撃しているのでしたら、あなたがたのほうこそ、立派な犯罪行為者です。
 これらに関しては、1について、の項ですべて説明しましたので、この項ではこれ以上の説明はしません。

3について)
 私は気に入らない日記を取り除くために作者の学校にクレームをつけたことはありません。

 私が作った画像を無断使用したり、私のことを根拠無く、感情のままに誹謗中傷した人が学生の場合は、それが学校という教育目的で学生にインターネットを開放している場なので、担当教員などに伝えたりしています。
 これは、刑法などに照らし合わせて、先方の犯罪行為を指摘しているものです。

 実際に、先方から、私の主張の通りである、とのご判断をいただいています。

 今後も、私に対して、誹謗中傷などをした場合は、憲法が保障する基本的人権を守るために、先方にクレームをつけます。これは、日本国民に等しく認められることです。

 これを、一サイトの管理者のあなたがたが、私の人権を拘束しようとするのは、あきらかにあなたがたの犯罪行為です。

 これに関しては「私は気に入らない日記を取り除くために作者の学校にクレームをつけたことはありません。」と、ばうわう氏は明言しているわけですから、ばうわう氏を信じる限りにおいては特に問題はないでしょう。(私は個人的な情報源より、ばうわう氏がどのような電話をかけるかについて若干の情報を持っています。それにしたがって電話クレームの件では、私は、個人的には、ばうわう氏を信頼しないことにしております。それは、情報源の人物と、ばうわう氏のどちらが信頼できる人物かと考えた場合に、情報源の人物の方が信頼できるからです。しかし私は直接的な証拠を持っているわけではありませんので、他の人にばうわう氏が信頼できない人物である、と保証することはできません。よって、ばうわう氏の記述を信じるかどうかは、読者のひとりひとりが個人の責任において決めて下さい。私か直接受け取った、ばうわう氏のメールは非常に丁寧な文体だったのですが。なお、私が個人的に信用するしないは別として、この文章では、ばうわう氏の記述を基本的に信用することにして話を続けます。)

ばうわう氏の論点を私なりにまとめると

ということでしょうか。これに関しては述べられている内容自体は非常にまともだと思います。事無かれ主義になりがちな日本のネット界も、自分の権利を守るために主張する場になっていかないといけないのではないか、と思います。
 ただ、ばうわう氏の言う「画像の不正使用」に関しては、ばうわう氏はその昔、夜久氏による写真の使用を「著作権法違反」と主張していましたが、「コピー自由。わら人形にはるもよし」と明記していたにもかかわらず、「著作権法違反」を主張していたのが、納得できません。確かに日本の著作権の考え方では「著作人格権」はつねに著作者にあり、特に著作者の人格を著しく侵害する場合以外でも、著作者の意図に反する用途に用いた場合は、使用をやめさせることが可能ですから、ばうわう氏の行為は著作権法には合致しているのでしょうけども、著作権の概念は「著作者の権利を守る」ことにあるわけで「著作権をたてに他の著作者の表現を妨害する」ために使うのは正しい使い方ではないと思います。(あまり詳しくないので、嘘かもしれないですけれども)。人格権ではなく財産権の話になると、経済的な不利益が発生した場合にのみ話が出るので、web日記ではあまり意味がないと思います。また、他人の著作物を使用して作成した物にも著作権は発生します。ですから「私の作成した画像を使用した君の画像は著作権がない」とは言えないわけです。とはいえ、著作人格権の立場から「私の著作物である画像を使用した君の画像は、私の画像の意図に合致しないから、公開まかりならん」という主張はできるわけです。
 Webにおける著作権は、ずっと「使ってはいけないものを平気で使っている」という事態が先行していたのですが、個人がCGなどを作成する今日では「使っていいものを使ってはいけないと思っている」という事態も起こっていると思います。Webにおける著作権に関しては、使ってよいものはどんどん使い、使ってはいけないものは使わない、という方向で進んでいって欲しいと思います。

 さらに「クレームをつけて学生のWebを閉鎖させる」というような話の場合に思うのは、「大学ことなかれ主義すぎる」という点ですね。問題がありそうなら、考えもせず、とりあえず閉鎖、というような態度はよくないと思います。学生側も「先生に言われたらすぐ閉鎖」というのはよくないと思います......とはいえ、そうも言ってられないでしょうから(^_^;;。とりあえず、趣味関係のページはプロバイダなどの大学と無関係な場所を確保してそこで開設すべきではないか、と思います。そうすれば「大学のサーバにそのようなページがあるのは問題だ」という話を回避することができて「学生である君がそのようなページを作成するのはどういうことか」という本質的な問題だけで議論ができるのですから。そして合い言葉は「言論の自由」ですね(^_^;;。

 自分の権利を守るためにクレームをつける、という行為は(日本の風土にあわないというのを別にすれば)正しい行為だと思います。けれども、そのクレームの付け方を間違えると「威力業務妨害」や「恐喝」になって立派に刑法に反した犯罪者になれるので、気をつけたほうがいいのではないでしょうか。
 それと、もう一つ。他のWebページの作成者は人格を持った個人であって、企業のお客様相談係の人ではないので、気に入らないからといって自分が一方的な被害者、相手が一方的な加害者という態度でクレームをつけていいわけではありません。(はて、企業のお客様相談係にはそういう態度でクレームつけていいのか?)。

 さて、ばうわう氏の「お知らせ」にはこれから下に自由作文な文章が続いていて、そこにも興味深い記述があるわけなんですが、本日のところは、ここらへんで。残りは後日。

(しかし、思ったほどおもしろくないなぁオレの文。)


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